こんにちは!
まだまだ寒い仙台ではありますが、立春を過ぎると春の気分が増してきますね
ついつい、春らしい服や食べ物に目がいってしまいます

さて、本日は仙台のビジネス情報をお届けする、ビジネスブログの第2回目でございます!
今回は、【仙台市の助成金一覧~後編~】をお届けします。
(前半を見ていない!という方はコチラから)
(文章は仙台市HP 企業進出ガイド から抜粋)


⑤データセンター・ソフトウェア業立地促進助成金
交付対象

データセンター

通信回線及びコンピュータを用いて顧客の提供データを集約的に管理し、かつ、
データ処理システムの構築、運用等について付加的な価値の提供を行う事業所の設置

ソフトウェア業

日本標準産業分類表に掲げる「中分類39−情報サービス業」及び
「中分類40−インターネット付随サービス業」に属する事業所の設置


交付要件

投下固定資産相当額 3千万円以上(市内中小企業者の場合は1千万円以上)

※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を
投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、
生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)


交付内容 
1.基本助成

(1)新設の場合
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%
期間:3年間(特区指定事業者は5年間)
限度額:なし 


(2)増設、市内移転の場合
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の90%
期間:3年間(特区指定事業者は5年間)
限度額:なし 

※復興特区制度の指定事業者は、助成期間が5年間に延長されます。
※復興特区制度により、固定資産税の免除措置を受ける場合は、免除措置終了後の
5年間を助成金交付対象期間とすることができます(固定資産税10年間免除に相当)


2.雇用加算 
加算額:新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
(1)本市内に住所を有している者
(2)社会保険の被保険者
(3)1年以上継続して雇用される予定の者
が対象となります。
限度額:なし

⑥クリエイティブ産業立地促進助成金
交付対象

クリエイティブ産業

中小企業者日本標準産業分類表に掲げる大分類G−情報通信業のうち、
中分類38−放送業(小分類381を除く)、中分類40-インターネット付随サービス業、
中分類41−映像・音声・文字情報制作業、小分類391-ソフトウェア業、
大分類L−学術研究、専門・技術サービス業のうち、中分類71−学術・開発研究機関、
中分類73−広告業、小分類726−デザイン業、小分類727-著述・芸術家業、
小分類746−写真業、細分類7421−建築設計業、大分類N−生活関連サービス業、
娯楽業のうち、小分類802−興行場、興行団に属する事業所の設置

※中小企業者とは、資本の額又は出資の額の総額が5,000万円以下の会社並びに
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人(中小企業基本法第2条)をいいます。
※ 卸町地区計画区域及び卸商団地内の第7種特別業務地区が対象です。


交付要件

投下固定資産相当額 1千万円以上

※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を
投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、生産設備
(償却資産)は物件価格の3%となります。) 


交付内容
1.基本助成

(1)新設の場合
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%
期間:5年間
限度額:なし 

(2)増設、市内移転の場合
基本額:
新規投資に係る固定資産税等相当額の90%
期間:3年間
限度額:なし 
2.雇用加算 
加算額:
新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
(1)本市内に住所を有している者
(2)社会保険の被保険者
(3)1年以上継続して雇用される予定の者
が対象となります。
限度額:なし 

⑦広域集客型産業立地促進助成金

交付対象

日本標準産業分類表に掲げる大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち、
小分類802-興行場、興行団、小分類805-公園、遊園地、大分類O−教育、
学習支援業のうち、細分類8213-博物館、美術館、細分類8214-動物園、植物園、
水族館に属する事業所の設置で、広域集客型産業立地促進助成金交付事業選定委員会の
審査により、対象事業と選定されたもの。

※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
に基づき、新設事業所等の開設に当たり営業の許可又は届出を必要とする事業
若しくは宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う事業所を除きます。

※事務所を「あすと長町」へ設置する場合に限り、増設・市内移転も対象となります。

交付要件

投下固定資産相当額 1億円以上

※建物賃借や設備リース等にも対応
(月額賃借料に、土地は100、建物は70、生産設備(償却資産)は18を乗じた値を
投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、土地は500円/m²、建物は5,000円/m²、
生産設備(償却資産)は物件価格の3%となります。)


交付内容 

1.基本助成

(1)新設の場合
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%
期間:3年間(重点加算地域+2年)
限度額:なし 

(2)増設、市内移転の場合(あすと長町に設置する場合に限る)
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の90%
期間:3年間
限度額:なし 


2.雇用加算
加算額:
新規雇用者又は新規異動者が5人以上の場合、正社員60万円/人
(1)本市内に住所を有している者
(2)社会保険の被保険者
(3)1年以上継続して雇用される予定の者
が対象となります。
限度額:なし


いかがですか?
起業をしてみたいけれど、お金がかかる・・・
そんな時、このようなサポートがあることが頭の片隅にあると一歩、踏み出せるかも知れません!

また、cocolinも「志」を持った皆様を全力で応援しています
少しでも興味があるという方は随時、問い合わせや見学を受け付けていますので、
以下からお問い合わせ下さい


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

cocolinについてのお問い合わせはコチラから!

cocolinについてもっと知りたい方、HPはコチラ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


(インターン浜野)